2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
第二に、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度
第二に、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度
第二に、合併特例債の発行可能期間につきましては、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く
他方、東日本大震災による被害状況や被災公営企業の経営状況等を総合的に勘案し、東日本震災特例法の特定被災地方公共団体であって、震災に伴う料金の減免、事業の休止等により資金不足額の発生または拡大が見込まれる団体について、資金手当てのための公営企業債を発行できることとしております。
三県を初め、特定被災地方公共団体があります。それから特定被災地域がありますが、そのいずれかに含まれる地方公共団体は九県で、二百二十七自治体あります。心の病にかかりながら、また発症の可能性がありながら、ストレスチェックすら受けていない自治体職員が私はまだおられるのではないか、多く存在しているのではないかという意識を持っています。
当初、総務省におきましては、財政状況が急速に悪化する懸念のある被災団体に加えて、例えば夕張市など、特に財政状況の厳しい団体についても対象とした新たな公的資金補償金免除繰上償還措置を求めておりましたけれども、最終的には、東日本大震災の特定被災地方公共団体を対象に、平成二十五年度限りの措置として、千八百三十億円の年利四%以上の旧公営企業金融公庫資金について補償金免除繰上償還が認められたわけでございます。
○中西祐介君 昨年末の財政投融資分科会の中の資料では特定被災地方公共団体の金利四%以上の公的資金の残高が約七千億円になっていたところを、今回対象になったのは旧公営企業金融公庫資金千八百三十億円のみであるということでございます。 被災団体は復興の途上にございまして、あらゆる手段を尽くして復興を加速していく段階であるというふうに考えております。
というのは出荷段階の検査で確保されるということが大前提でございますけれども、特に被災地域におきまして引き続き学校給食の検査に対する要望が高いということ、また、被災した地域は広範囲に甚大な被害が発生しておりまして、支援する必要性が高いと考えられる、こういったことも踏まえまして、二十五年度予算案では、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の第二条第二項に定められております特定被災地方公共団体
平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とすることとしております
もともとつくば市も特定被災地方公共団体に指定をされておりますし、この北条商店街も東日本大震災で被災をしている。それに加えて竜巻の被害ですから、いわば連続災害、二重災害であるわけで、そのベースとなっている東日本大震災での被害を受けているということも踏まえて、グループ補助金が使えるようにする。
平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とすることとしております
それから、特別交付税でいわゆる特定被災地方公共団体以外について措置されているというんですけれども、これがどのようなものなのかについても、簡単で結構なんですが、お示しいただけないでしょうか。
○川端国務大臣 東日本大震災財特法に定める特定被災地方公共団体における公営企業施設の災害復旧については、当該施設の早期復旧を図るとともに、企業経営の安定を図るため、東日本大震災に係る一般会計からの繰り出し基準の特例を設けているところでございます。
続いて、特定被災地方公共団体の基準財政需要額、収入額の算定方法について、今回、総務省令で特例を設けるというふうに聞いております。この規定を設けた理由、それから総務省令の概要についてお聞きをしておきたいと思います。
特定被災地方公共団体については、平成二十四年度の普通交付税の算定において、測定単位や基準税額などの算定上の基礎数値が、根拠となる各種台帳の滅失などにより、例えば道路台帳みたいなものでございますが、そうした場合に報告不能またはゼロとなってしまい、算定が困難となるおそれがあります。
例えば、松崎市長からもお話のありました復興交付金の一次申請、これにおきまして、東日本大震災財特法、こちらの特定被災地方公共団体であっても、復興庁の本庁からは、著しい被害があった場合でないため復興交付金の対象にならないという御指摘を大変受けております。実際、千葉県内では、現状で第一次申請を出しているのが三市のみでございます。
今お話しの基金の問題は、東日本大震災財特法に定める特定被災地方公共団体という指定をいたしましたので、埼玉県はそういう指定の区域でないという制度上の問題で、対象になりませんでした。 ただ、これは特別交付税において基金をつくったわけでございますので、あくまでも特別交付税の使い道の一つの手法としてやらせていただいたということでございます。
私の地元である茨城県も震災で大きな被害を受け、七七・三%の市町村が特定被災地方公共団体に指定されております。また、原発事故の影響は、福島県に次いで大きいものがあります。しかし、茨城県には復興局が置かれません。復興局が置かれる県と比べ、対応が不十分になるのではないかと懸念をしております。 復興局には復興庁のどの立場の方が責任者として配置されるのでしょうか。
先生御存じのとおり、復興基金については、地域のさまざまなニーズに単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつきめ細かに対処できる資金として、特定被災地方公共団体である岩手県、宮城県、福島県を初め九県が取り崩し型基金を設置することとなる場合について、第二次補正予算により増額された特別交付税の活用により財政措置を講じることとしたものであります。
まだこれに指定をされていない市町村もあるわけでありますけれども、本県では四十四の市町村のうち三十三が既に指定を受けまして、それぞれ復興計画等を作りながら一生懸命復旧復興に全力を尽くしているところでありますけれども、茨城県の結城市というところについては、残念ながら、この特定被災地方公共団体の指定基準を上回っているにもかかわらず、まだ指定がされておりません。
そういうことで、単年度予算にも縛られずに様々なニーズに柔軟にきめ細かく対応できるというために、特定被災地方公共団体である岩手県、宮城県、福島県始め九県が取崩し型基金を設置したいという場合においては、第二次補正で増額いたしました特交の中から財政措置を講ずるということで、従来の運用型、阪神・淡路のときは運用型だったんですけれども、取崩し型にさせていただいた、趣旨はそういうことでございます。
現在の低金利の状況を踏まえ、従来の運用型基金ではなく取り崩し型基金により対処することとして、特定被災地方公共団体である九県が取り崩し型の復興基金を設置することとなる場合について、特別交付税により財政措置を講じることといたしております。 この措置予定額の総額千九百六十億円は、これと対応する阪神・淡路大震災復興基金への実質的な措置額九百六十億円程度の二倍を超えるものでございます。
また、特定被災地方公共団体の指定割合につきましても、茨城県は七七・三%という大変高い被災率になっております。 裏を返していただきまして、原発事故の影響がいかがかといいますと、これはまさに風評被害にまつわるものですが、旅行意向に係る意識調査をされました。それにつきましては、もちろん福島県が高いわけでございますが、ほかのいわゆる被災三県等周辺に比べまして、五七・一%と大変高いものがあります。
先ほど、一兆六千六百三十五億円の増額で実質負担をゼロとすることを措置すると申し上げましたが、それに加えて、今お触れいただきましたように、地域のさまざまなニーズに単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつきめ細かに対処できる資金として、東日本大震災財特法に定める特定被災地方公共団体である九県が取り崩し型の復興基金を設置することとなる場合については、特別交付税により財政措置を講じることで約二千億手当てをしたということでございます
○川端国務大臣 今言われた仕組み、特定被災地方公共団体九県に取り崩し型の基金をつくってということは、いわゆる特別交付税として措置をするということは決めましたけれども、今おっしゃったような個々の、それ以外の部分のいろいろな事情に関しては、基本的に、実情をよく伺う中での、いわゆる一般的な特別交付税の対象としての議論としてまたお話を伺ってやるという仕組みの中で取り扱わせていただきたいと思っております。
○塩川委員 財政援助法では、特定被災地方公共団体という枠組みと、特定被災区域という枠組みもあるわけで、そちらでは久喜市も入っているんですよ。そちらの方をとるとか、工夫の次第ではいろいろできるという点ではぜひ前向きな対応をお願いして、質問を終わります。